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保管場所標章の廃止について

投稿日:2025/04/15

普通自動車を購入したり、引っ越しなどで自動車を使用する場所の変更があったりした場合、保管場所証明(車庫証明)の申請が必要となっています。(軽自動車の場合、届出)

これまでは申請が受理されると、保管場所標章と呼ばれるシールが交付され、リアガラスへの貼付が必要(普通自動車に限る)でした。

保管場所標章の廃止

令和7年4月1日から、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律が施行され、車庫証明等で交付していた保管場所標章(標章シール)が廃止となりました。

申請は不要になったの?

これまで通り、申請は必ず行わなければなりません。
ただし、保管場所標章交付申請書、保管場所標章交付手数料の550円が不要となりました。
申請が受理されると、標章に代わり、自動車保管場所証明書が交付されます。

普通自動車の申請に必要な書類(令和7年4月1日~)

・自動車保管場所証明申請書 2通
(運輸支局用、警察署用)
・保管場所の所在図・配置図 1通
・保管場所使用権原疎明書面 1通
・手数料(普通自動車に限る)

軽自動車の届出に必要な書類(令和7年4月1日~)

・自動車保管場所届出書   1通
・保管場所の所在図・配置図 1通
・保管場所使用権原疎明書面 1通

※軽自動車の車庫証明届出は、必要な地域と必要でない地域がありますので確認が必要です。

~保管場所証明については下記からも確認が可能です~
福岡県警察ホームページ


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