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自動車登録手続きの基礎

投稿日:2021/06/16

登録を受けていない一定の自動車(軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除く)はそのままでは公道を走ることができません。

このような車を使用する際には、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所(軽自動車については管轄する軽自動車検査協会)で登録申請をする必要があります。

この登録の役割には、民事登録においての「所有権の公証」と行政登録においての「自動車の保有実態の把握」という二つの意味があります。

民事登録のはたらき

所有権を公証し、第三者対抗要件を与えることにより、ユーザーの所有権を保護し、車についての法的安定性を確保することができます。このことより、自動車の流通の安定と円滑化が図られます。

行政登録のはたらき

ナンバープレートを交付し、自動車の識別を可能にすると同時に、個々の自動車の保有実態を把握することができます。

いろいろな手続きの種類

新規登録(新車・中古車)

新車と中古車(新古車を含む)の場合の登録は、手続きの手順や必要書類が多少異なりますので注意が必要です。

ここで、中古車には(新古車を含む)と言いましたが、中古車市場で聞かれる新古車(走行距離が極めて少ない車)は、販売会社が一旦は販売会社名義で登録を行っているため中古車扱いとなります。

変更登録

氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した場合には、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きをする必要があります。

移転登記(名義変更)

自動車を売買等により譲渡・譲受する場合に、所有者・使用者等の変更で必要な手続きとなります。

抹消登録

自動車の使用をやめた、または自動車を解体等して再び使用しない場合、及び自動車を輸出する場会に必要な手続きです。一般的に言う、廃車手続きです。

番号変更

ナンバープレートを紛失・盗難・毀損した場合は、番号を変更する手続きが必要になります。


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