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中古車の新規登録手続き

投稿日:2021/06/19

近年、中古車の流通は、販売業者の売買(オークションで落札等)のみならず個人間でもインターネットを通じて中古車を購入することも多々あります。

また、知人から使用しなくなった車を譲りうけることもあるでしょう。

そのような場合、自動車によっては、ナンバープレートが付いていない場合があります。なぜナンバープレートが付いていないのでしょうか。

その答えは、一時抹消登録という手続を経て一時的にナンバープレートを返納しているからです。(一時抹消登録手続を行えば、自動車税などを払う必要がなくなります。)

一時的に使用を中止(一時抹消登録)していた自動車を、再び使用する場合は、車検を受け直した上で、新規登録をしなければなりません。

ナンバープレートがない場合は、市区町村役場にて仮ナンバーを取得した上で自走する必要がありますので、ご注意下さい。

中古車の新規登録に必要な書類

所有者・使用者が同一の場合、下記書類が必要になります。

所有者・使用者が異なる場合、下記書類が必要になります。

  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
  • 新所有者・旧所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 一時抹消登録証明書
  • 委任状(実印を押印、ただし所有者・使用者本人が申請する場合であって、OCR申請書に実印押印があれば不要)
  • 譲渡証明書(一時抹消登録証明書の名義人(所有者)と新所有者が違う場合必要)
  • 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後おおむね1ヶ月以内のもの)
    ※使用の本拠の位置が、車庫証明の適用地域の場合に限り必要
  • 使用者の住所を証するもの
    (住民票、登記事項証明書、印鑑証明書、法人の事業証明書・所在地証明書・営業証明書、水道・電気・ガス等の公共料金の領収書等)
  • ※新所有者が未成年の場合、事業用自動車(緑ナンバーの自動車)、レンタカー、大型ダンプカーその他特別な自動車においては追加書類が必要です。

    ~各種手続き詳細は下記からも確認が可能です~
    九州陸運局ホームページ


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