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車庫証明手続きの基礎知識

投稿日:2021/06/21

車庫証明とは?

車庫証明書は、正式には自動車保管場所証明書といいます。

自動車の保管場所※があることを証明することで、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。

自動車を購入し、ご自身の車として登録する(ナンバーを取得する)際に必要で、新車・中古車どちらも必要です。

なお、申請・届出に関する手続きは、すべて自動車の保管場所の位置を管轄する警察署で行います。使用の本拠の位置と保管場所の位置の管轄警察署が違う場合は、保管場所の位置を管轄する福岡県内の警察署に申請(書類を提出)します。

※自動車の保管場所…車庫・駐車場のこと

車庫証明が必要な場合

車庫証明は、自動車の保管場所の確保等に関する法律によって、自動車の所有者(使用者)への取得が義務つけられていますが、具体的にどのような場合に車庫証明の取得手続きを行う必要が生じてくるのでしょうか?

書庫証明の取得手続きが必要となる場合の例

普通自動車の場合は、ナンバープレートの購入(ナンバー登録)を行う前に、車庫証明の取得が必要です。

警察署へは用紙の取得・書類作成後の申請・交付と三度足を運ばなければならないので、そのことを念頭に置いてスケジューリングする必要があります。

ここで注意が必要なのは平日の日中に行くが必要あるということです。

車庫証明申請手続きをしない場合は?

新しく自動車を購入するとき(新規登録)や、名義変更などによって自動車の所有者が変更するとき(移転登録)などには、自動車の保管場所を証明する車庫証明の取得が義務付けられています。

では、もしも車庫証明の取得手続きを行わない場合や、車庫証明取得手続きに関して虚偽の内容が記載されていた場合には、どの様な罰則を科せられてしまうのでしょうか?

車庫証明の取得手続きを行う際に、書類に記載された使用場所などに虚偽の内容があった場合や、内容を偽って車庫証明の申請を行った場合には、車庫飛ばしという行為に該当します。

この車庫飛ばしを行い、発見された場合には、刑法第157条公正証書原本不実記載等の罪に該当し20万円以下の罰金が科せられることになります。

また、車庫証明取得手続きを行わない(不届け)と10万円以下の罰金が課せられますし、道路を車庫代わりに使用したりすると免許証の違反点数も加算されるので、注意が必要です。

~各種手続き詳細は下記からも確認が可能です~
九州陸運局ホームページ


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