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車庫証明に必要な書類について

投稿日:2021/07/05

車庫証明を申請する際には、自動車保管場所証明申請書(2通)、保管場所標章交付申請書(2通)、所在図・配置図(1通)、保管場所を使用する権原を疎明する書類等が必要となります。

自動車保管場所証明申請書(2通)、保管場所標章交付申請書(2通)、保管場所を使用する権原を疎明する書類においては、車庫証明を申請する管轄のホームページまたは警察署に行けば入手できます。

保管場所を使用する権原を疎明する書類とは、申請する保管場所の位置の土地・建物の所有者に関する書類で、保管場所の位置の土地・建物の所有者が誰かによって、自認書(自己所有の場合)か使用承諾証明書(他人が所有している場合)のどちらかを申請書に添付します。

以下、それぞれの書類についてもう少し詳しく見ていきましょう。

自動車保管場所証明申請書および保管場所標章交付申請書

自動車に関する内容(車名、型式、車台番号、自動車のサイズ)を車検証に記載されている通りに記入します。
自動車の使用の本拠の位置及び申請者の欄には、住民票もしくは印鑑証明書に登録されている氏名・住所・電話番号を記入します。自動車の保管場所の位置には、車を保管する住所を記入します。
申請年月日は、警察署に提出する日を記入し、最後に書類を申請する警察署名を記入します。

保管場所を使用する権原を疎明する書類

保管場所を使用する権原を疎明する書類は、保管場所の位置の土地・建物の所有者が誰かにより必要書類が異なります。
保管場所の位置の土地・建物の所有者が自己所有の場合は自認書となり、他人が所有している場合は使用承諾証明書もしくは保管場所の賃貸契約書の写しのいずれか一通が必要となります。

使用承諾証明書(保管場所の土地・建物を他人が所有している場合)

保管場所使用承諾証明書は、アパートなど賃貸住宅の駐車場を借りている場合に必要となります。不動産屋や大家さんに出向いて、書類の保管場所所有者の欄に記入・捺印してもらいます。もし保管場所の所有者が親や親族である場合は、車庫証明の申請者とは別の印鑑を捺印してもらいます。

賃貸借契約書の写し

保管場所の位置が住んでいるアパートやマンション、月極駐車場の場合は契約締結時に交わした賃貸借契約書の写しが使用承諾証明書の代わりとして使用できる場合があります。

但し、賃貸契約書の内容が以下の状態の場合は使用できないので注意が必要です。

所在図及び配置図

「所在図」は、自動車の使用の本拠の位置及び自動車の保管場所の位置が分かるように作成します。警察の調査員が現地調査に行く際スムーズに辿り着けるよう、信号や駅等の目標となる地物を記載してください。
地図のコピーに自動車の使用の本拠の位置及び自動車の保管場所の位置を記載しても構いません。
自動車の使用の本拠の位置と自動車の保管場所の位置が違う場合は、線で結び直線距離を記載してください。

「配置図」は、自動車を駐車する保管場所の平面の寸法、出入り口の幅、出入り口に接する公道の幅員を正確に記載してください。保管場所に高さ制限のある場合は高さを、保管場所に番号がある場合は番号も記載してください。

所在図配置図とも、文字は大きめで、丁寧に記載してください。


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