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福岡久留米車庫証明・名義変更手続きターミナル > 車庫証明手続き > 車庫証明の種類
写真提供:福岡市
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明)には、その対象となる自動車の種類や要件に基づき、以下2種類があります。
同居の親族から車を譲り受けた場合など、車の保管場所(書庫の場所)が変わらないときは、手続きに車庫証明が不要な場合もあります。
軽自動車は普通自動車とは異なり、行政手続上は「届出」となっていますので、少々簡略化されています。軽自動車の車庫証明「届出」が必要な地域と、必要でない地域がありますので確認が必要です。
保管場所はどこでもいいわけではありません。
車庫証明書が交付されたら、保管場所標章というシールも交付されますので、車のリアガラスのよく見える位置に貼付しておかなければなりません。
※普通自動車に限る